コインランドリーの料金の勘定科目は5種類|法人・個人事業主別の仕訳の注意点も解説
掲載日 : 2022年12月27日
こんにちは。TOSEIライターチームです。
 従業員のユニフォームや作業着の洗濯でコインランドリーを利用した場合、費用を経費に計上できる場合があります。
                            
 ただし、適切な勘定科目が分からない人も多いのではないでしょうか。
                            
 この記事では、目的に応じた勘定科目の選び方や仕訳の注意点について解説します。
                            
 正しく経理処理を行うための参考にしてください。
                        
この記事で分かること
・コインランドリーでの料金を経費に計上するため、適切な勘定科目の選択方法や注意点
・個人事業主では「クリーニング費」「雑費」「外注費」、法人ではさらに「福利厚生費」「衛生費」として仕訳が可能
目次
コインランドリーの料金は経費計上可能
 
                        業務に必要な洗濯やクリーニングにかかる費用は経費として処理できます。
 コインランドリーの利用料についても業務上使用したものは同様です。
                            
 経費計上すると支払う税金を減らせるメリットがあります。
                        
経費計上のために必要な手続き
経費を適切な勘定科目に仕訳し、税務署に申告します。
 使用理由を明らかにするため、領収書やレシートなどの書類を保管する必要があります。
                            
 適切な処理をしないと、税務調査でミスを指摘される場合もあります。不正計上と判断されてペナルティを受ける最悪のケースを避けるためにも、必要な手続きを理解しておきましょう。
                        
領収書・レシートがもらえないときの対応
コインランドリーでは領収書やレシートがもらえない場合もあります。
 そんなときは「出金伝票」を書けば税務上の費用として認めてもらえます。
                            
 税務署のチェックを通過するため、出金伝票に欠かせない情報は以下の4つです。
                            
 ・支払った日付
                            
 ・支払った相手名
                            
 ・支払った金額
                            
 ・支払いの目的、品物やサービス内容
                            
 領収書がもらえない場合は以上のことを記録しておき、記載漏れがないようにしましょう。
                        
【法人の仕訳】コインランドリーの料金の勘定科目
 
                        法人がコインランドリーの利用料金を経費に計上する場合、以下の5つの勘定科目のいずれかに仕訳します。
 ・クリーニング費
                            
 ・雑費
                            
 ・福利厚生費
                            
 ・衛生費
                            
 ・外注費
                            
 目的によって、どの勘定科目にするか選択してください。
                            
 判断基準については後ほど紹介します。
                        
【個人事業主の仕訳】コインランドリーの料金の勘定科目
 
                        個人事業主がコインランドリーの利用料金を経費に計上する場合、以下の3つの勘定科目のいずれかに仕訳します。法人の場合よりも選択肢が狭くなるので注意しましょう。
 ・クリーニング費
                            
 ・雑費
                            
 ・外注費
                            
 法人同様、目的に合わせて勘定科目を選択します。
                        
コインランドリーの料金に関する5つの勘定科目
 
                        5つの勘定科目をどのように使い分けるべきかを以下で詳しく解説します。
1. クリーニング費
クリーニング代の年間金額が高額な場合や、洗濯やクリーニングにかかる費用だけを分けて管理したい場合には「クリーニング費」がおすすめです。
 利用頻度が高い企業または個人事業主は、クリーニング費を独立させて仕訳するといいでしょう。個別の勘定科目として管理すれば、過去のクリーニング代との比較が容易になり、予算の管理もしやすくなります。
                        
2. 雑費
コインランドリーの使用頻度が年数回と少なく、金額が小さい場合には「雑費」を使用するのが一般的です。
 個別の勘定科目として管理する必要がないと判断できる場合は雑費に含めます。
                            
 一方、雑費の金額が増えると税務調査の対象となる可能性があるので注意しましょう。
                            
 クリーニングを定期的に利用しそれなりの金額がかかっているのであれば、他の勘定科目にするほうが無難です。
                            
 雑費はそのほかの費用と混ざってしまうので、洗濯やクリーニングにかかった費用のみを比較するのは困難です。
                        
3. 福利厚生費
「福利厚生費」は、従業員の福利厚生のために支払われる費用です。従業員全員の仕事に使う作業着をコインランドリーで洗濯し、常識的な範囲の金額に収まっている場合に使えます。
 役員や一部の従業員の作業着をコインランドリーで洗濯したり、クリーニングに出したりするのは福利厚生費の対象外です。この場合、給与として扱われるので注意が必要です。
                            
 「従業員全員が対象で仕事用のものに限られる」点を確認してから仕訳するようにしましょう。
                        
4. 衛生費
顧客のために衛生上必要な支出をした際に使う勘定科目が「衛生費」です。「衛生管理費」とも呼ばれます。
 顧客が利用するもののクリーニングに対する費用であり、従業員を対象とする福利厚生費とは異なります。
                            
 美容院のタオル、飲食店のおしぼり、宿泊施設で使われるまくらカバーやシーツなど、サービス業で使われるクリーニング代を仕訳する際によく利用されます。
                            
 顧客を対象としている点に注意しましょう。
                        
5. 外注費
社外の法人や個人と請負契約を結び、自社業務の一部を外部に委託した際に支払われるのが「外注費」です。
 クリーニング業者や清掃業者、害虫駆除業者など、外部業者に仕事を依頼する際に使える勘定科目です。「業務委託費」とも呼ばれます。弁護士や税理士などに専門性の高い業務を依頼した際、支出される「支払手数料」や売上を増やすために支出される「販売促進費」とは異なります。
                            
 個人事業主に外注した場合は、支払いの際に所得税を源泉徴収しなければいけないので注意が必要です。
                        
【法人】コインランドリーの料金の勘定科目を決める際の注意点
 
                        法人が、より確実に経費として支出できるよう、注意点を整理しました。
 勘定科目の選び方を解説します。
                        
1. 企業全体で勘定科目を統一する
企業内で仕訳の方法が統一されていないと、予算管理が複雑になるほか、税務署から不正を疑われる可能性があります。ある部署はクリーニング費として処理し、別の部署は雑費として扱っている場合など、整理が必要です。
 企業全体でコインランドリーの費用をどの勘定科目に仕訳するか、ルールを定めましょう。
                            
 なお、単年度だけではなく毎年度、同じ勘定科目に含めるようにします。
                        
2. 製造原価を使う企業は福利厚生費を選択する
製造業など仕訳に製造原価を使う企業は、コインランドリーでの洗濯やクリーニングにかかる費用は福利厚生費として処理しましょう。
 製品の製造にかかる原価の合計である製造原価のなかの人件費に、福利厚生費が含まれるためです。
                            
 先述したように、従業員全員が仕事のために着用する作業着をコインランドリーで洗濯する場合、経費として認められます。特定の従業員だけが対象であったり、私用の衣服の洗濯であったりした場合は福利厚生費に計上できません。
                        
【個人事業主】コインランドリーの料金の勘定科目を決める際の注意点
 
                        個人事業主の場合、勘定科目として適切なのは「クリーニング費」「雑費」「外注費」でした。次は個人事業主が経費計上する際の注意点を紹介します。
1. 仕事での使用が証明できなければ経費にできない
私用でコインランドリーなどを使用した料金は経費に計上できないため「業務だけに使用している」と証明できなければ、どの勘定項目を選んでも不正を疑われる可能性はあります。
 法人に比べて個人事業主のほうが業務とプライベートの境界線があいまいになりやすいので注意が必要です。コインランドリーで洗濯した物が仕事上、欠かせない理由を説明できるようにしておきましょう。
                        
2. スーツのクリーニング代は按分で計上する
仕事のために購入した場合も、スーツ代の全額を経費とするのは困難です。
 ユニフォームなどと異なり、仕事以外でも着用が可能なため、仕事にどの程度使用しているか使用状況などから判断し、経費と自己負担とを割り振る按分(あんぶん)を行います。
                            
 スーツ代の按分の割合に応じて、スーツのクリーニング代も按分が必要です。
                            
 同じくクリーニングにかかる費用も全額を経費にはしないように注意してください。
                        
まとめ
 
                        コインランドリーでの料金を経費に計上するため、適切な勘定科目の選択方法や注意点について解説しました。
 個人事業主では「クリーニング費」「雑費」「外注費」、法人ではさらに「福利厚生費」「衛生費」として仕訳が可能です。目的に合わせた勘定科目を選択し、節税にお役立てください。
                            
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