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コインランドリーの開業に必要な許可や届出は?

コインランドリーの開業に必要な許可や届出は?

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こんにちは。TOSEIライターチームです。
コインランドリー経営は特別な資格が必要ないことから、比較的始めやすいビジネスといわれています。しかし衛生管理や設備に関して、いくつかの届出が必要になります。そこで本記事では、コインランドリーの開業時に必要な届出について解説していきます。
※本記事はTOSEIの機器(洗濯機・乾燥機・洗濯乾燥機)を基準とした内容になります。他社様製品の場合は条件が異なる場合もございますのでご注意ください。

この記事で分かること

・コインランドリー開業時に必要な届出

・届出の提出先と、その内容

目次

1. コインランドリーの開業に必要な届出

コインランドリーの開業に必要な届出

コインランドリーの開業にはいくつかの届出が必要です。それぞれの内容を理解し、適切に記入することが、スムーズな開業につながります。ここでは、コインランドリーの開業に必要な主な届出を解説していきます。

2. 保健所に出す届出と提出の流れ

保健所に出す届出と提出の流れ

コインランドリーを開業する際は、出店を考えている地域を管轄する保健所に「コインオペレーションクリーニング営業施設開設届」を提出する必要があります。ここでいう「コインオペレーションクリーニング営業」を、厚生労働省は次のように定義しています。

コインオペレーションクリーニング営業とは、洗濯機、乾燥機等の洗濯に必要な設備(共同洗濯設備として、病院、寄宿舎等の施設内に設置されているものを除く)を設け、これを公衆に利用させる営業をいう。 出典:厚生労働省 コインオペレーションクリーニング営業施設の衛生措置等指導要綱について

この要綱にコインランドリー経営が該当するため、この届出が必要になります。
では具体的に、コインオペレーションクリーニング営業施設開設届には何を記入するのでしょうか。TOSEIが本店を置く品川区(参考:品川区 コインオペレーションクリーニングに関する手続き)を例に挙げて解説していきます。ただし、コインランドリー開業に関する届出の内容は保健所によって異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。

【コインオペレーションクリーニング営業施設開設届 記入例】

●営業施設の名称・所在地
コインランドリーの名称、ならびに所在地と電話番号を記入します。

●衛生管理責任者の氏名・住所
衛生管理責任者とは、店内の掃除や設備のメンテナンスなどを行う責任者のことをいいます。必要があればすぐに管理業務に対応できることが求められるため、近隣に住んでいない場合は注意が必要です。

●有機溶剤管理責任者の氏名・住所
ドライクリーニング用の洗濯機などがある場合に記入します。ドライクリーニングとは、水を使わず、有機溶剤で洗濯する方法です。有機溶剤管理責任者になるには資格が必要であり、主にクリーニング店で求められるもののため、一般的なコインランドリーの場合は記入の必要はありません。

●施設の管理状況
コインランドリーに常駐するのか、非常駐かを記入する項目です。

●開設年月日
コインランドリーを開設する年月日を記入します。

●構造設備の概要
コインオペレーションクリーニング営業施設開設届の別紙として用意します。コインランドリーの面積や併設施設の有無、洗濯機・洗濯乾燥機・乾燥機の台数、洗剤の販売の有無などを記入します。

●付近の見取図および洗濯機等の配置図
こちらも当該届出の別紙として用意し、付近の見取図と洗濯機などの配置図を記入します。

【届出後の流れ】

コインオペレーションクリーニング営業施設開設届を提出したあとの流れは自治体によって異なりますが、一般的には、保健所の職員が店舗を訪れて設備や衛生管理のチェックを行います。問題がなければ営業許可が下り、コインランドリーを開業することができます。

3. 消防署に出す届出と提出の流れ

コインランドリーを開業する際、自治体によっては、消防署にも届出が必要になる場合があります。コインランドリーで使用する洗濯乾燥機・乾燥機が、消防法第9条にある「火を使用する設備」に該当するケースがあるためです。消防法9条の条文は次のとおりです。

かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例でこれを定める。 出典:e-Gov法令検索 消防法9条

例えば東京消防庁(参考:火を使用する設備等の設置(変更)届出書)では、火を使用する設備を設置する7日前までに、管轄消防署への届出を定めています。

【火を使用する設備等の設置(変更)届出書】

届出者の住所・氏名をはじめ、コインランドリーの所在地・名称・面積などのほか、火を使用する設備の種別や施工者を記入します。また、設備の概要表や配置図、設置場所の平面図や展開図と合わせて、乾燥設備については設備使用時の作業工程図などを提出する必要があります。

【届出後の流れ】

原則として消防署の検査を受ける必要があります。

ただし、洗濯乾燥機・乾燥機の性能について、17kW未満のもの、乾燥物収容室の据付け面積が1平方メートル未満のもの、乾燥物収容室の内部容積が1平方メートル未満のものは、届出を不要としています。このように、洗濯乾燥機・乾燥機の性能や店舗の面積などによって、届出が不要な場合があるため、事前に確認をしておきましょう。

4. 排水についての届出

コインランドリーの排水は、基本的に下水道に流せます。そのため、特殊な洗剤や柔軟剤などを使用しない限り、水質汚濁防水法や下水道法に関する届出は不要です。
ただし、下水道がない土地でコインランドリーを開業したい場合は、排水を処理する浄化槽の設置が必要になります。

5. コインランドリーを経営するならTOSEIにご相談ください

コインランドリーの開業にはいくつかの届出が必要です。自身で提出できるものから、専門的なものまであるため、対応が難しい場合は専門業者へのサポート依頼も検討しましょう。
TOSEIでは、コインランドリーの開業に関するさまざまな届出だけでなく、開業後の運営などについても専門的な知識を持つスタッフがサポートいたします。お気軽にご相談ください。

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