コインランドリー経営で活用できる、消費税の還付をご存じですか?
こんにちは。TOSEIライターチームです。
この記事は法人企業を経営されている方やサラリーマンで副業されている方、個人事業主の方で節税対策に取り組まれている方にオススメの記事です。
この記事で分かること
・コインランドリー経営では、消費税の還付を活用できる。
・事業者が設備投資や経費などで支払った金額が多い場合は、消費税の還付を活用することで、お金が戻ってくる可能性がある。
目次
初期投資が必要なコインランドリー経営では、消費税が還付される可能性が大!
コインランドリー経営を検討している方に、開業前に知っておいていただきたいのが、消費税の還付を活用する方法です。コインランドリーを開業する際には、洗濯機や乾燥機、両替機や監視カメラなどの機器・設備の導入、さらに宣伝広告費といった初期投資が必要になります。そのため支払う消費税も大きな金額になりがちです。
今回は、コンランドリー開業をする際に、設備投資や経費に対して支払った消費税の還付の仕組みや注意点についてご紹介します。開業前に手続きが必要なこともあるので、早めに検討できるようぜひチェックしてみてください。
事業者が納める消費税は、買った消費税と払った消費税の差額分
そもそも、消費税の仕組みとは?
消費税とは、ご存じのように消費一般に対して広く公正に課される税で、原則としてすべてのモノやサービスに対して課税されています。令和元年10月から標準税率は10%で、飲食料品など軽減税率が適用される場合は8%です。
消費者は、例えば小売店で商品を買った場合、価格に対して消費税10%を上乗せした金額を支払って終わりです。しかし、小売店や卸売、メーカーなどの事業者の場合は少し複雑です。
小売店の立場で考えてみましょう。
120円の商品を消費者に販売した場合、消費税12円分も含めた132円を回収することになります。一方、卸売から仕入れた商品にも消費税がかかっているので、卸値100円に対して10円分の消費税を払っていることになります。

事業者が納める(還付される)消費税の計算方法
消費者から預かった消費税と卸売に払った消費税がある小売店の場合、最終的に税務署に納める消費税は、その差額分です。逆に払った消費税の方が多い場合は、還付されます。
●納める(還付される)消費税=預かった消費税 − 払った消費税
前述の小売店の例では、「消費者から預かった消費税12円 − 卸売に払った消費税10円=2円」となり、差額分の2円を小売店が消費税として納税します。

このように、預かった金額が多い場合は、消費税を納める必要があります。例えば、100万円の消費税を預かり30万円の消費税を払った場合は、100万円 − 30万円=70万円の消費税を納めます。
一方、100万円の消費税を預かり、300万円の消費税を払った場合は、100 − 300=▲200万円となり、200万円の消費税が還付されるというわけです。
つまり、事業者が設備投資や経費などで支払った金額が多い場合は、消費税の還付を活用することで、お金が戻ってくる可能性があります。アパート・マンション経営では、この消費税の還付を活用できませんが、コインランドリー経営では活用することが可能です。詳しく見ていきましょう。
コインランドリー経営での消費税還付の活用例
消費税の還付をコインランドリー経営で活用するには?
通常、資本金が1,000万円に満たない事業者は、消費税の免税事業者となってしまいます。消費税の還付を活用する場合は、資本金を1,000万円以上にする、または納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者選択届出」を提出することが必要です。届出を提出すると、初年度から3年間は消費税の課税事業者となることが強制されます。
1年目から3年目までの消費税シミュレーション
例えば、テナントで3,000万円程度のコインランドリー投資する事業者が、消費税の還付を活用する場合をシミュレーションしてみましょう。
- ●開業1年目
- 開業1年目では、経費を含めて設備投資として3,300万円(消費税込)の支払がある一方、1年目なので売り上げはそれほど伸びず、110万円だと想定します。
開業1年目(うち消費税分) | |
---|---|
売り上げ | 110万円(10万円) |
設備投資ほか | 3,300万円(300万円) |
消費税 ※消費税課税事業者選択届出 |
300万円−10万円=▲290万円 |
1年目には、消費税を10万円預かって、300万円の消費税を払っているので、差し引き290万円が還付される計算です。
- ●開業2年目
- 2年目で、年間の売り上げが880万円(消費税込)に伸びたとします。一方、経費は462万円(消費税のかかる経費/消費税込)と想定します。2年目も、消費税課税事業者として強制されるので、消費税を納める必要があります。
開業2年目(うち消費税分) | |
---|---|
売り上げ | 880万円(80万円) |
設備投資ほか | 462万円(42万円) |
消費税 ※消費税課税事業者強制 |
80万円−42万円=38万円 |
預かった消費税が80万円、払った消費税が42万円なので、差し引き38万円が消費税の納税額になります。
- ●開業3年目
- 開業3年目も同様に、課税事業者として強制されるので、消費税を納めることが想定されます。売り上げが990万円(消費税込)、経費が484万円(消費税のかかる経費/消費税込)の場合、預かった消費税が90万円、払った消費税が44万円なので、差し引き44万円が消費税の納税額になります。
開業3年目(うち消費税分) | |
---|---|
売り上げ | 990万円(90万円) |
設備投資ほか | 484万円(44万円) |
消費税 ※消費税課税事業者強制 |
90万円−44万円=46万円 |
開業4年目は、消費税を含めた売り上げが1,000万円を超えていなければ、「消費税免税事業者」として消費税を納めない事業者になることができます。3年間を一区切りとして、消費税を通算してみましょう。
開業1〜3年の消費税通算 | |
---|---|
1年目 | ▲290万円 |
2年目 | 38万円 |
3年目 | 46万円 |
差引 | ▲206万円 |
1年目で290万円還付されることで、2年目、3年目で課税されたとしても差し引き206万円となり、戻ってくる金額の方が多いという試算になりました。
税理士などの専門家と相談して、消費税の還付を活用しよう
今回は、これからコインランドリー経営を新規ではじめる場合、消費税の還付を活用できる可能性が多いにあるということをご紹介しました。こちらは、合法的に準備をしておくことで活用できる仕組みです。
ただし、税務署に予め届出を提出しておくなど、開業前の手続きが必要なこともあります。税理士などの専門家に相談して進めていくとスムーズでしょう。
消費税の還付は、中小企業強化税制による優遇措置と併用することができます。また、補助金や低利融資制度などコインランドリー開業・運営に活用できる制度や特例なども豊富にあります。
さまざまな優遇税制や制度を活用したシミュレーションを行い、投資効果が最大となるように専門家とも相談しながら進めていきましょう。
TOSEIは、国内トップシェアのコインランドリー機器メーカーです。* 全国に累計8,500店以上のコインランドリーを展開し、国産ならではの信頼性と高品質な性能で高い評価をいただいております。
コインランドリー経営をご検討されている方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
*2022年4月当社調べ
- 参照元
- 国税庁 納税義務の免除
- \ 動画による説明もございます /
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