TOP 特集・コラム コインランドリー経営なら数千万円の節税が可能?!相続税対策には不動産経営よりも○

コインランドリー経営なら数千万円の節税が可能?!
相続税対策には不動産経営よりも○

コインランドリー経営・開業は優遇税制が豊富で節税対策に有効

こんにちは。TOSEIライターチームです。
この記事は法人企業を経営されている方やサラリーマンで副業されている方、個人事業主の方で節税対策に取り組まれている方にオススメの記事です。

この記事で分かること

・コインランドリー経営の場合、相続税における土地の評価額が80%まで減額となる制度がある。

・アパート・マンション経営に比べても減税の割合が高い。

・さらにコインランドリー経営は、減価償却の期間が短期で済むために相続税の負担がより減る。

目次

なぜコインランドリー経営は相続税対策において有効か?

相続税法の改正により相続税の課税対象者が増えています

相続税に関しては、この数年で事情が変わってきているのをご存知でしょうか。相続税は、遺産の総額に対して課税されるのではなく、基礎控除というものが設けられています。遺産総額から基礎控除額を引いて残ったものが相続税の課税対象となるわけですが、数年前に相続税法が改正され、この「基礎控除額が減額」されました。

<相続税における基礎控除額の計算式>
改正前:5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
改正後:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

改定前は最低でも6,000万円以下の相続資産は相続税の課税対象外だったのが、改定後には3,600万円までと、課税の対象額が下がったということになります。

配偶者1人、子供2人の家庭で
相続する遺産が8,000万円あった場合
コインランドリー経営・開業で節税対策を、相続税法の改正前
コインランドリー経営・開業で節税対策を、相続税法の改正後

図1:配偶者1人、子供2人の家庭で相続税が8,000万円あった場合の基礎控除額の例

この相続税法の改正により、一定の価値がある不動産を相続する家庭の多くが納税対象者となったのではないでしょうか。故人から受け継ぐ大切な資産を何とか有効活用できないか、相続税の節税ができないか、お悩みの方も増えていると思われます。

そこでぜひ、コインランドリー経営をご検討のひとつにしてみてください。相続した不動産の有効活用というと、代表的なのは不動産経営でしょうか。ただしお持ちの不動産の条件によっては、相続税対策の観点からみると、実は不動産経営よりもコインランドリー経営の方が有効な場合がありえます。

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土地の相続税の課税評価額はコインランドリー経営の場合だと80%が減額に

「小規模宅地等の特例」という相続税法上の制度があります。この制度は、相続した土地の課税評価額を条件によって減額するというもので、貸付事業かそれ以外か、また貸付事業の場合はその形態や面積によって減額率が変わるというものです。

図2のピンク色で塗ったほうがコインランドリー経営で使える制度、黄色で塗ったほうがアパート・マンション経営で使える制度による減額の割合です。

小規模宅地等の特例
コインランドリー経営・開業 小規模宅地等の特例の内訳

図2:(参考)「国税庁HP」No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

元々の評価価値が3,000万円の遊休地をお持ちだとします。 この土地を相続された後、アパート・マンション経営を運営される場合と、コインランドリー経営をされる場合とで違いを見てみましょう。

価値が3,000万円ある遊休地を所有している場合
アパート・マンション経営は、コインランドリー経営・開業に比べて課税対象が多い
コインランドリー経営・開業は課税対象が少なくなる

図3:3,000万円の評価価値がある遊休地の「小規模宅地等の特例」における例

(1)アパート・マンション経営の場合は200平方メートルまでしか対象にならない上、減額が50%だけとなります。つまり相続税における土地の評価額としては価値が3,000万円から1,500万円までとなるわけです。(1,500万円が課税対象に)

(2)一方、コインランドリー経営の場合はというと、「小規模宅地等の特例」によると貸付事業以外に当てはまりますから、相続税における土地の評価額は80%まで減額されます。80%の減額、つまり土地の評価額が元々の価値の20%になり、本来は3,000万円の価値がある土地が600万円の価値で良いということになります。(600万円が課税対象に)

この事例の場合でいうと、コインランドリー経営と、アパート・マンション経営とでは900万円もの差額が出るということになります。
より価値の高い土地であればこの差がさらに大きくなります。つまり、どちらが得かということになると、コインランドリー経営の方が制度としてはうまく使えるということです。

しかもアパート・マンション経営の場合は土地の面積が200平方メートルまでが対象であるのに対し、コインランドリー経営の場合ですと400平方メートルまでが対象となるため、選択肢としてもより広がるという訳です。

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コインランドリー経営は土地以外の設備においても相続税対策がしやすい

減価償却の期間が短期で済むため相続税の負担がより減る

さらに、コインランドリー経営の場合は土地だけではなく建物附属設備や機械装置、器具・備品なども相続税における課税評価対象となるため、アパート・マンション経営とは以下のような違いが発生します。

<減価償却を使う場合>
○コインランドリー経営 設備投資のメインが機械のため、価値が下がりやすく償却期間が早く済む(短期)
○アパート・マンション経営 設備投資のメインが建物のため、価値が下がりにくい償却期間が遅くなる(長期)

つまり、土地以外の設備等に関しても、相続や贈与などで税負担を軽くし、次の世代へと資産の移転することがしやすいことがコインランドリー経営のメリットという訳です。

コインランドリー経営で、節税を図りながら不動産を最大限活用しよう

今回は、コインランドリー経営が相続税対策においても有効であることについて説明させていただきました。
コインランドリー経営は他にもさまざまな優遇税制が適応され、法人税や所得税、固定資産税等においても節税効果が高い事業となります。

さまざまな税制優遇を上手に利用しながら、不動産の有効活用をしたいと考えている方は、コインランドリー投資を第一選択肢として検討してみませんか?

TOSEIは、国内トップシェアのコインランドリー機器メーカーです。* 全国に累計8,500店以上のコインランドリーを展開し、国産ならではの信頼性と高品質な性能で高い評価をいただいております。

コインランドリー経営をご検討されている方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

*2022年4月当社調べ

そちらについての詳しい記事は以下よりご覧いただけます。

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